法人番号は、指定した法人等の実在性を証明しているものでしょうか。また、支店、支部、事業所が本店や本部と同じ法人番号を用いることがありますが、同じ法人番号を用いている法人等は、一の法人等であることを証明しているものでしょうか。

 法人番号は、特定の法人や団体を識別する機能を活用し、行政の効率化や企業の事務負担の軽減を図ることを目的として、登記や税務上の届出等に基づき指定されるものであり、必ずしも法人等が実在することを証明するものではありません。
 また、同じ法人番号を用いる法人等が、全て一の法人等であることを証明するものでもありません。

 法人や団体の実在性や同じ法人番号を用いる法人等の独立性については、法人番号の有無にかかわらず、それぞれ当該法人等の存立の根拠となる法令(会社法、公益法人認定法、一般社団・財団法人法、特定非営利活動促進法、宗教法人法、私立学校法、健康保険法、国民年金法など)などに基づき判断されることから、登記事項証明書や定款、規則等を別途確認する必要があります。

(参考)
 解散した法人であっても、登記記録が閉鎖されていない限り、法人番号が指定されます。また、所在地を移転しても、所在地変更の手続をしていなければ変更前の所在地で公表されます。

(関連FAQ)
 支店、支部、事業所には、法人番号は指定されますか。